これだけは知っておきたい、障害年金に関する基礎知識

最終更新日 2024年1月27日 by jssjss

⒈障害年金についてどれぐらい知ってますか?

年金と名のつくものの中には、65歳から受給することができる老齢年金や、被保険者がなくなった場合に遺族に対して支払われる遺族年金に加えて、20歳以上の人でも受け取ることができるものがあると言われています。

この最後に取り上げた年金を障害年金と言いますが、特徴としては、怪我や病気などが原因で仕事や生活が制限されるような場合に受給することができる国の公的年金の一種と言うことができるでしょう。

 とは言え、この障害年金についてはその制度自体知らない方が多いのに加えて、年金制度が分かりにくかったり必要書類を揃えられなかったりして受給を断念せざるを得ない場合も多いと言われているのです。 

こうした実情を踏まえて、是非とも受給資格のある方が安心して受給できるようにするため、障害年金についてしっかりと理解しておくのは大切なことだと思います。

⒉受給資格について

まず最初に理解しておくべきポイントは、受給資格についてです。
怪我や病気で仕事や生活が制限される方が対象であるという点は既に上述しましたが、基本的には以下の3つの条件を満たしている必要があります。

その1つは、障害の原因となっている怪我や病気を初診した時点で、厚生年金か国民年金のいずれかの被保険者であること、また年金制度に加入していないことです。

2つ目の条件は、一定の保険料の納付要件を満たしていることであり、さらに3つ目は障害認定日の時点で等級に該当することとされています。
それでまずは、自分がこれら3つの受給条件をきちんと満たしているかを確認するようにしましょう。

⒊どんな病気が対象となっているか?

覚えておくべき別の重要なポイントは、どんな病気が対象となっているかという点です。
一般的に言って、障害と聞くと知的障害や発達障害のような先天性のもの、もしくは手足の切断を含む肢体の障害を思い浮かべる方がほとんどかもしれません。

しかし実際に受給の対象となるのは、癌や人工透析、若年性アルツハイマーやうつ病といった精神的な疾患、さらにはパーキンソン病など実に様々な傷病が対象となっているという点を覚えておくのはよいことです。

加えて、同じ傷病であったとしても障害の程度は人により異なることでしょう。
障害年金を受給するためには、患っている傷病が厚生年金法や国民年金法で定められている等級に該当している必要があるのです。

また当然のことながら、障害の程度によって受給できる年金額が変わってくるのに加えて、症状の悪化や軽減といった変化に伴って障害の等級そのものも変わる可能性があるため十分な注意が必要だと言えるでしょう。

例えば、障害等級1級に認定されるのは、身体の機能の障害や長期にわたって安静にしていることが求められる病状のため、他人の介助を受けなければ身の回りのことができない程度とされています。

それに対して障害等級2級に認定されるのは、必ずしも他人の介助を必要とするわけではないが、日常生活を送るのも困難で、働いて収入を得ることができない程度となっており、さらに3級の場合は労働が厳しい制限を受ける程度とされているのです。

これらに加えて理解しておきたい点ですが、障害等級が3級よりも軽いものと認定された場合は、一時金という形で障害手当金が支給されることになっています。

⒋申請の方法

このように障害等級によって受給できる障害年金の額が異なることを理解した上で、正しく申請することが必要でしょう。
申請の方法に関してですが、障害基礎年金であれば市町村窓口で行なうことができますし、障害厚生年金であれば年金事務所で行なうことができます。

その際、障害認定日請求か事後重症請求かによって提出する書類内容が違ってくるため、事前の確認が必要となるでしょう。